業務委託セラピストの業務前の確認
重要事項同意確認書
出張リラクゼーション「ボディリフレ(公式サイトhttps://www.bodyrefle.com)」(以下、「委任者」と言う)間との出張リラクゼーション業務委託契約における当サイトからセラピスト登録をした受託セラピスト(以下、「受託者」と言う」は、以下の事項を理解し、受託者の責において業務を受託するものとする。
- 受託者は個人事業主であり、個人事業主として自らの責において税務署への開業届を提出する必要があります。また、受託者は委任者とは雇用関係はなく業務委託とする。
- 受託者は、事業所得としての確定申告を自らの責にて行う必要があります。よって、給与所得等としての確定申告を行うことはできません。
- 業務委託契約における委任者と受託者は雇用関係としないため、業務委託契約と言う性質上、受託者は労災適用外になります。
- 委任者が委託した業務を目的とする移動及び施術中における怪我や事故等の発生に関しては、全て受託者の責であり、委任者は一切免責とする。
- 受託者が、委託者もしくはその委託等する車両に同乗する際は、受託者の責において安全シートベルトを乗車後すぐに着用し、かつ運転を妨害しないように努める義務がある。受託者のこれらの行為により運転手が道路交通法の違反切符を切られた場合、受託者は運転者に即時1万円を支払う義務が発生する。即時支払いができない場合、受託者への業務委託報酬から差引けるものとする。
- 委任者が委託した業務中の受託者による訪問顧客時の物品等の紛失及び破損等が発生した際は、全て受託者の責とし、委任者は一切その責を負わないものとする。
- 委任者が運営するサービスは風俗店経営ではなく、受託者は風俗的サービス(性的サービス)を顧客に一切提供してはならない。
- 委任者は「按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関連する法律」に該当する営業を行っていない為、受託者はこれらに関する施術を顧客に提供してはならない。また、医療行為や発言も同様に顧客に提供してはならない。
受託者は、「重要事項同意確認書」上記記載事項を理解及び同意の上、セラピスト登録及び業務委託電子契約に承諾するものとする。