出張リラクゼーション「ボディリフレ」、(以下「甲」という)と、甲の公式サイト(https://www.bodyrefle.com)と関連する業務委託セラピスト登録及び業務委託契約専用サイト(https://www.regist-therapist-econtract.bodyrefle.com)にて出張施術セラピストにご登録及び業務委託契約される方(以下「乙」という)とは、以下の通り業務委託契約を締結する。本契約の内容は、乙に告知することにより甲の意思で契約内容を変更できるものとする。
 
 (委託業務)
 第1条 甲は以下の業務(以下「委託業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
⑴ リラクゼーションに係る各種施術業務(店舗での施術他、出張での施術を含む)
⑵ 前号の業務に付随する一切の業務
(業務委託料及び支払方法)
 
第2条 甲は乙に、業務委託料(税込)として、施術1回あたり税込施術コース料金(延長による施術料を含む)に対し試用期間3カ月間を40パーセントとし、4カ月目以降は45パーセント相当額とする。また指名料(税込)全額相当額を加算した額を支払うものとする。なお、利用客がクレジットカードにより料金を支払った場合、当該利用客が支払うクレジットカード手数料については、業務委託料の計算に含めないものとする。
2 前項の業務委託料の支払方法については、業務終了後に顧客が現金決済をした場合、業務委託料の70パーセントを日払いにて全ての当日業務委託終了後に支払うものとする。また、顧客がクレジットカードを含む電子決済をした場合、業務委託料の残額に加算し月末締め翌月末払いとする。
3 業務委託料については、契約期間中においても、必要が生じた場合には随時、甲乙間協議の上、改定することができる。
4 甲は乙へ、第1項の業務委託料とは別に甲規程の計算方法による出張施術に係る交通費を利用客から受領する金額を上限に支払うことができる。その交通費の支払い条件は別途定めるものとする。支払方法については、第1項の業務委託料に加算した上で月末締めの翌月末払いにて支払うことができる。
 
(費用負担)
 第3条 委託業務の遂行に必要な費用は原則として乙の負担とする。ただし、甲の負担とすることを事前に甲が承諾した費用については、甲の負担とする。
 
 (貸与物品)
 第4条 乙は甲より委託業務遂行に際して被服、資料、その他物品の貸与を受けた場合、貸与物品を善良なる管理者の注意をもって使用及び管理し、委託業務遂行以外の目的で使用してはならない。また、乙は本契約終了後はもちろん、本契約期間中においても貸与物品が不要となったときは、速やかに貸与物品を甲に返却しなければならない。
 2 乙が貸与物品を亡失又は毀損させたときは、乙は直ちに甲に報告するものとし、亡失又は毀損が乙の責に帰すべき事由によるときは、乙はその再調達価格に相当する額を甲に弁償するものとする。
 
 (名刺等の使用)
 第5条 乙は、甲の顧客に対し、甲が用意した名刺、ポイントカード、ショップカード等のみを使用することができる。なお、乙は、当該名刺、ポイントカード、ショップカード等には、甲が承諾した内容以外の事項を書き込んではならない。
2 乙は本契約終了後においては、終了理由を問わず速やかに前項の名刺、ポイントカード、ショップカード等を甲に返却するものとする。
 
 (機密情報の保持等)
 第6条 乙は本契約に際して、又は本契約に基づく委託業務遂行において、甲から提供された技術的、営業的、その他業務上の一切の情報及び甲の承諾を得て作成されたそれらの複製物(以下「機密情報」という)の機密を保持し、本契約期間中のみならず、本契約終了後も甲の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報は機密情報に該当しないものとする。
 ⑴ 甲から開示された時点で公知である情報(原則、公式サイトにて公開している掲載情報のみとする)
 ⑵ 甲から開示された後、自己の責によらず公知となった情報
 ⑶ 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
 2 乙は甲から要求があった場合、直ちに全ての機密情報を甲に返却し、又は甲の指示に従い、機密漏洩に十分に配慮した方法で廃棄する。また、情報開示目的が消滅した場合も同様とする。
 
(誹謗中傷の禁止)
 第7条 乙は本契約期間中はもちろん、本契約終了後においても、甲及び甲の関係者を誹謗中傷する文章や名誉信用を傷つける文章等を、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)やインターネット掲示板等に書き込む等、手段の如何を問わず流布させてはならない。
 
(個人情報並びに個人番号及び特定個人情報の保護)
 第8条 第6条第1項の規定にかかわらず、乙が委託業務の遂行に際して甲及び甲の関係者並びに甲の顧客等の個人情報並びに個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という)を取り扱う場合、乙は個人情報及び特定個人情報等を機密として保持し、甲の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏洩したり、委託業務以外の目的で利用してはならない。また、乙は個人情報及び特定個人情報等の紛失・破壊・改ざん等の防止に必要な合理的な措置を講じるものとする。なお、個人情報とは個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報であって、生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。氏名・住所・電話番号・性別・年齢・生年月日・メールアドレス・職業・肩書き・クレジットカード番号・各種会員番号・各種パスワード等)をさし、特定個人情報とは個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第7条第1項及び第2項、第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除く)をその内容に含む個人情報をさす。
2 乙は、業務上において個人情報及び特定個人情報等を取得した場合は、直ちに甲が定めた方法により保管するものとし、個人情報及び特定個人情報等の記載された書面等をみだりに放置したり、乙において保管したりしてはならない。また、乙が業務上において個人情報及び特定個人情報等の取得にかかわった場合、個人情報及び特定個人情報等に関する権利は甲にあることを確認し、それらに関する権利は乙には帰属しないものとする。
 3 乙が業務上において取り扱った個人情報及び特定個人情報等は、各施術業務遂行目的にのみ使用し、複製又は複写してはならない。
 4 乙は甲から各施術業務が終了次第、直ちに個人情報及び特定個人情報等の全部を甲に返却及び廃棄するものとする。
 
 (権利義務の譲渡等の禁止)
 第9条 乙は甲の事前の書面による承諾なしに、本契約より生じた権利義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
 
 (報告義務)
 第10条 乙は甲に対し、甲が要求する業務上の事項について、虚偽なく報告を行うものとする。
 
 (損害賠償義務)
 第11条 乙は本契約を履行するにあたり、甲又は第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務を負う。
 
 (苦情解決)
 第12条 乙は委託業務遂行に際し、甲の顧客等からクレームや苦情等が発生したときは、その内容を速やかに甲に報告しなければならない。
 2 乙は乙の責任において、前項のクレームや苦情等の解決にあたるが、甲はその解決のために可能な限り乙に協力するものとする。但し、その責は乙が全て負うものとする。
 
 (事故処理)
 第13条 乙は委託業務遂行に際し、支障が生じるおそれのある不都合が発生したとき、又は不測の事故が発生したときは、直ちに甲に報告しなければならない。
 2 乙は乙の責任において、前項の不都合や事故に対処するが、甲はその解決のために乙に協力するものとする。
 
 (契約期間)
 第14条 本契約の有効期間は、甲が運営する公式サイト(https://www.bodyrefle.comに関連する甲指定サブドメインのセラピスト登録及び業務委託に関する電子契約サイトにて締結された日から1年自動更新とする。)
 (契約解除等) 
 第15条 甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本契約を解除でき、甲に生じた損害について、乙に損害賠償請求ができるものとする。
⑴ 乙が本契約の各条項に違反したとき
 ⑵ 乙が正当な理由なくして委託業務を行わないとき
 ⑶ 乙が売上金を甲に入金もしくは振込しないとき
 ⑷ 甲の信用を傷つけたとき、又は不利益をもたらしたとき
 ⑸ 乙に対する信用に著しく不安が生じたとき
 ⑹ 乙が甲、甲の社員やスタッフ、甲の顧客その他関係者等に委託業務以外のビジネスの勧誘や商品の宣伝や販売等を行ったとき
 ⑺ 乙が業務遂行に際し必要十分な技術又は能力を有していないと判断され、改善の見込みがないと判断されたとき
 ⑻ 乙が甲の顧客に対し個人営業を行う等、個人営業を示唆する発言を行ったとき、信義誠実に反する行為を行ったとき
⑼ 乙が著しく協調性を欠き、改善の見込みがないと判断されたとき
⑽ 乙が理由の如何を問わず、下記行為を行ったとき
① 性的行為を伴う施術や利用客の性的好奇心に応じてその利用客に接触する役務の提供
② 添い寝やリラクゼーションに係る施術を逸脱した密着行為
③ 出張先施設での入浴やシャワーを浴びる行為
④ 医療行為
⑤ あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう
⑾ 正当な理由なく、連続3日以上、乙への電話連絡が取れないとき
⑿ 乙が従事規程違反を犯したとき
2 乙において、契約期間中において契約の解約を希望する場合、乙は希望する解約日の1か月前までに、甲へ連絡の上、甲所定の書面にて届け出るものとする。
 
(暴力団排除)
第16条 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員若しくは当該暴力団員に準ずる者であることが判明したとき、又は当該暴力団員と密接な交際があると判明したときは、甲は催告することなくこの契約を解除することができる。
2 乙は前項による契約解除を理由とした違約金等を甲に請求することはできない。
 (業務委託契約についての確認)
 第17条 甲及び乙は、本契約により甲と乙の間に雇用関係が生じるものでないことを相互に確認する。
2 甲は、乙の労務提供において、代替性を認めるものとする。
 
(車両使用)
第18条 乙は、甲の店舗所在地又は出張施術先までの交通手段として自家用車もしくはレンタカー、カーシェアなどの第三者の車両の使用を希望する場合、別途申請を行い甲の承認を得なければならない。
 
(競業避止義務)
第19条 乙は、本契約期間中はもちろんのこと、本契約終了後においても、甲の顧客等の個人情報を用いた競業的行為を行うことはできない。
2 乙は、本契約期間中はもちろんのこと、本契約終了後においても、甲の従業者等スタッフの引き抜き行為を行ってはならない。
3 乙は、前二項のいずれかに違反したことにより甲に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務を負う。
 
(協議解決)
 第20条 本契約に定めのない事項が生じた場合、又は本契約上の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙は、お互い誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。
 
 (管轄裁判所)
 第21条 本契約に関する紛争の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
 
 (存続条項)
 第22条 本契約終了後も、第6条(機密情報の保持等)、第7条(誹謗中傷の禁止)、第8条(個人情報並びに個人番号及び特定個人情報の保護)、第9条(権利義務の譲渡等の禁止)、第11条(損害賠償義務)、第19条(競業避止義務)及び第21条(管轄裁判所)は有効に存続する。
 
 
(その他)
第23条 乙は自己の静止画像や動画素材につき、甲に対し下記への利用を承諾したことを確認する。
⑴ 甲における自店公式ホームページへのアップ
⑵ 各種宣伝サイトへのアップ
⑶ 雑誌、新聞等各種紙媒体における宣伝広告
⑷ 前各号他、乙が承諾した宣伝広告
2 乙の個人的な所持品については、乙において管理すること。乙の個人的な所持品の盗難、破損等があっても、甲は一切の責を負わないものとする。
3 従事シフトについては、甲乙事前協議の上、決定するものとする。
4 乙は甲に対し、甲にて用意した各種器具の使用料として、業務受託1人あたり400円(税込)を支払うものとする。使用しない場合はその限りではない。支払方法については、甲指定の方法による。
5 乙は甲へ、利用客が支払った料金を、原則、業務遂行後すぐに甲指定の支払い方法である現金、金融機関もしくは電子決済方法にて入金するものとする。なお、正当な事由又は甲の承諾がなく、入金が遅延した場合、甲は乙に対し、年率14.6パーセントの遅延損害金を請求できるものとする。
6 乙は、利用客から受託業務に係る施術料以外の金銭を受け取ってはならない。
7 乙は、業務遂行において利用客に係る個人情報及び特定個人情報等を、紙面やスマートフォン、カーナビ、電子メールなど如何にかかわらず保存もしくは記録された場合、業務終了後、直ちに破棄しなければならない。
8 乙は、甲が別に定める従事規程に従うものとする。
 
2020年11月12日改定
 
本契約に関する契約内容は甲に帰属するものであり、契約内容の複製や複写、編集利用等は一切厳禁とする。
 
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